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2017年4月に締結された『スペインと日本間のワーキングホリデー制度』の申請詳細が6月28日、駐日スペイン大使館より公表され、日本でのスペイン・ワーキングホリデービザ申請の受付が、7月1日(土)より開始された。
 
ワーキング・ホリデー制度の導入により、希望者に対して、入国の日から最長一年間スペインでの滞在が許可される。滞在目的は主として休暇を過ごすためとなるが、旅行資金を補うために必要な限りにおいて、スペインの法令に従って、就労することが認められる。
 
申請者は、在京スペイン大使館領事部にて、申請手続きを行う必要があり、申請には以下の条件を満たしていなければならない。

  • 日本国籍を所有し、かつ日本に在住していること。
  • ワーキング・ホリデー査証申請時の年齢が十八歳以上、三十歳以下であること。
  • 被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券を所持すること。
  • 帰国のための切符、又はそのような切符を購入するための十分な資金を所持すること。
  • 受入国スペインにおける滞在の当初三箇月間に生計を維持するための月毎最低€532.51、合計€1,597.53に相当する資金を所持すること。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと。
  • 健康であることが医療診断書により確認されること。
  • 犯罪経歴を有しないことを申告すること。
  • 滞在終了時に受入国スペインを出国し、かつ、滞在する間に在留資格を変更しないこと。

 
申請者は、以上のすべてのことを証明する書類等を有する他、領事部担当者より支給される申告書に記入し、署名することとする。
 
当該ビザ取得者は、スペインに入国してから1か月以内に居住される市町村で住民届 (EMPADRONAMIENTO) を提出する必要がある。

 

 
Youtube:Embajada de España en Japón / スペインと日本間のワーキング・ホリデー・ビザ
 

駐日スペイン大使館
 
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情報元:駐日スペイン大使館